相続税

業務案内TOPへ戻る

相続税

基礎控除
相続税を納めるのは、相続や遺贈(死因贈与を含む)によって財産をもらった人です。
しかし、実際に相続税を納める義務のある人は、そう多くはありません。なぜなら、相続税には大きな基礎控除があるからです。

基礎控除額 = 5000万円+1000万円×法定相続人の数

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、基礎控除額は8000万円になります。

自宅敷地の評価の軽減
大きな基礎控除といっても、その程度の額ならうちは相続税がかかるのでは・・・・と心配になった方がいるかもしれません。
確かに地価の高い都心部だと、おもな財産は自宅と預金くらいという人でも、自宅敷地だけで基礎控除額を上回ってしまう人が大勢いそうです。もし手持ちの現金で相続税を払えなければ、自宅を売却するしかありません。
でも、そこは国も考慮しています。最低限、住むところは守られるべきという趣旨から、配偶者や同居していた子どもなどが自宅を相続する場合には、敷地の240平米までの部分を80%引きの価額で計算できることになっているのです。同居していない子どもでも、少なくとも200平米までが50%引きになります。

(小規模宅地等の特例)
たとえば、相続税評価額 1億円、70坪(230平米)の自宅を妻が相続するケースでは、自宅敷地の評価額は1億円ではなく、80%引きの2000万円となります。

配偶者の税額軽減制度
配偶者は、取得した相続財産が法定相続分または1億6000万円以下なら相続税は一切かかりません。
この制度を上手に利用すれば、実際の納付税額はずいぶん少なくなります。極端な話、相続財産が1億6000万円以下なら、配偶者が全額相続してしまえば納める税額はゼロです。
ただし、あまり配偶者に財産を偏らせてしまうと、二次相続時の子どもの負担が大きくなり、一次、二次と通じた相続税額がかえって増えてしまうことがあります。相続税は、二次相続まで視野に入れて考えることが大切です。

相続税の速算表

各相続人の法定相続分に対応した金額 税率 相続税控除額
1000万円以下の場合  10%0万円
1000万円~3000万円以下の場合 15%50万円
3000万円~5000万円以下の場合 20%200万円
5000万円~1億円以下の場合 30%700万円
1億円~3億円以下の場合  40%1700万円
3億円を超える場合 50%4700万円

各事業所の詳細ページにリンクしています。

  • コスモグループで働く仲間たち
  • コスモグループ業務案内
  • 個人情報保護方針
  • 採用情報
content