成年後見制度

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成年後見手続き

「今すぐ、成年後見手続きをしたいとお考えの皆様へ」

司法書士法人コスモの各オフィスが、 煩雑な成年後見手続きを皆様に代わり行います。
※当法人グループが後見人を承ることはいたしません。

具体的に、次のような場合に成年後見手続きが必要になります。

  • 不動産を売却したいが、所有者である父が認知症にかかっている。
  • 父の土地の上に、息子が家を建てるのだが、父が認知症と言われている。
  • 銀行から、成年後見の手続きを勧められた。
  • 親が亡くなり、相続手続きの中で「遺産分割協議」を行わなければならないが
    相続人の中に、認知症の方がいる。
  • 認知症の母を施設に入所させてあげたいが、唯一の財産の株券が母親名義である。

成年後見制度を利用しなければならない理由は、さまざまでいらっしゃると思いますが、
ご自身で「家庭裁判所の手続き」を行うことは、 お時間、そして心の負担が大変です。

そんなとき、 司法書士法人コスモ 各オフィス にご依頼下さいませ。

お手続きの流れ

一般的には、ご相談から手続きの終了まで2カ月程度かかります。

成年後見制度の種類

法定後見

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
更に、法定後見は「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれており、
ご本人様の判断能力の程度に応じて、その種類が変わることとなります。

区分 本人の判断能力 援助者
法定後見 後見まったくない 成年後見人 監督人を選任する場合があります。
保佐特に不十分 保佐人
補助不十分 補助人
任意後見 本人が元気なうちに、本人の判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ、任意後見契約を結んでおき、万が一の場合に、任意後見人が本人を援助する契約です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からその契約の効力が生じます。
任意後見

本人が十分な判断能力がある間に、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見員)に、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務につき代理権を与える契約(任意後見契約)を 公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。

後日、ご本人の判断能力が低下した場合、任意後見人が、裁判所の選任する任意後見監督人の元、本人を代理して契約を行うことにより、本人の意思に従った適切な保護、支援を行うことになります。

司法書士法人コスモ グループにご依頼のメリット

1.スムーズに後見人を選任していただくことができる。

慣れない家庭裁判所へ行くための心の準備、 必要書類の取り寄せなど、適切にアドバイスさせて頂き、 裁判所にご同行致します。

2.就任直後の後見人さんのお仕事がスムーズに動き出すためのお手伝い。

後見人に就任された方は、年に一度裁判所に報告書を提出する必要が生じます。
司法書士法人コスモ 各オフィスでは、経験豊富なスタッフが皆様のご心配ごとをうかがい、バックアップさせていただきます。

3.任意後見契約は、ご本人様がどのような人生をおおくりになりたいのか、

お時間をかけて伺う必要がございます。
だからこそ、経験豊富なスタッフが心をこめてお話しを伺わせていただく、
司法書士法人コスモ各オフィスにご依頼下さいませ。

 

各事業所の詳細ページにリンクしています。

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